【令和2年12月議会】
「松山市墓地、埋葬等に関する法律施行細則第4条の「設置場所の基準」によれば、納骨堂の設置場所は「人家との距離が200メートルどころか、たった50センチしか離れていない。今回建設予定の納骨堂はこの規則に違反していないのか。
■答弁
現在、納骨堂の申請予定者は、市からの事前協議書の交付を受け、住民への説明を続けているところであり、松山市としては、今後、申請予定者から納骨堂の経営許可の申請書が提出された場合には、その設置場所を市細則第4条に基づき審査することになる。
なお、本件の納骨堂の場合は焼香のみを収蔵する施設であることを踏まえ、飲用水の汚染や交通渋滞、生活環境の著しい悪化などが認められないかどうかなど、同条第2項の公衆衛生その他公共の福祉の見地から判断することとなる。