【平成30年6月議会】

児童扶養手当の受給には所得制限が設けられているが、「前年の所得」を基準にしていることから、

失業等により無収入となっていても、その時点で、支給が行われていない場合がある。

自動扶養手当は3分の1を国、3分の2を市が負担しているが、このような場合に、市の負担部分だけでも現在の収入状況に応じて支給を行う、あるいは条件を付けて貸付を行う、あるいは条件を付けて貸付を行い、翌年度以降の児童扶養手当から減額を行う等の対応ができないか伺う。

■答弁

児童扶養手当は、児童扶養手当法に支給事務のルールが定められており、松山市負担部分といえども、独自の方法での支給や貸付を行うことは困難であるが、松山市ではひとり親家庭等を対象に、進学に必要な就学支度資金や失業中の生活資金などを貸し付ける「母子・父子・寡婦福祉資金貸付事業」を行っており、事業の周知に努めていきたい。

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