令和 4年 6月定例会 06月27日-04号

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松山市議会議員選挙における申請手続について

◆質問 向田将央議員

◆向田将央議員 おはようございます。自民党議員団の向田将央でございます。一般質問をさせていただきますので、理事者の皆様におかれましては、明快な御答弁をよろしくお願いします。
4月24日松山市議会議員選挙が行われました。私も、また市民の皆様から貴重な一票を託していただき、再び松山市議会議員として議会質問の場に立たせていただくことができました。託していただいた一票一票は、過去の私への評価であると同時に、3期目、これから4年間の期待を込めた一票だと考えています。もしも私が期待を裏切るようなことをすれば、次の選挙においてその審判が下されると思います。市民の皆様一人一人に寄り添い、正しいと信じることを貫き、初心を忘れず、以下質問に移ります。
私が選挙期間中に最も多くの疑問を投げかけられたのは、図らずも今回改めて選出していただいた松山市議会議員選挙。この選挙制度の在り方についてです。特に疑問を投げかけられたのは、私の事務所として申請に関する手続を手伝ってくれた皆さんです。私が選ばれた選挙についての質問を選ばれた本人である私が行うことに対して疑問に感じる方もいらっしゃるかもしれません。しかし、これは私の事務所だけでなく、特に今回、新しく立候補し、初めて選挙に挑んだ皆さん、また初めての申請手続で、右も左も分からないまま選挙管理委員会に相談した方ほど、より強く感じた疑問だったと思います。ということで、本日は立候補のための手続に関連した問題をピックアップして提示させていただきます。立候補のための手続は、候補者本人が行うのではなく、支援者の有志がスタッフとしての役割を担い、手伝ってくれる。そういったケースが多いのではないでしょうか。手伝ってくれた皆さんから多く聞かれたのは、松山市役所の職員としてふだんから役所に勤務し、行政手続に慣れている選挙管理委員会の方々は、公平・中立を履き違えているのではないかという意見です。その一つの事例として、住所の書き方に対する指定が挙げられると思います。もちろん私たち立候補者本人の住所については理解できます。愛媛県から始めなければならない。住所にハイフンは使わず、何番何号何番地の地番を使わなければならない。ですが、疑問なのは、事務員や車上運動員、いわゆるうぐいすさんなどを記載する届出書についてです。事務員やうぐいすさんの中には、若い方も多く、住所表記にハイフンを使用することが当たり前になっている人ばかりです。中には何番何号何番地での表記方法に慣れておらず、自分の住所をどのように表記すればよいのか、分からない人も多くいます。スタッフが提出しようとした届出の中に、ハイフンで表記された住所が含まれていたことから、選挙管理委員会より、ハイフンではなく住民票と全く同じにとの訂正を求められたため、職員にうぐいす一人一人に住民票を取ってこいということですかと伺いました。うぐいすさん自身で正確な地番を把握していない人が知るためには、住民票や戸籍謄本で確認するしかありませんので、当然の疑問だと思います。ですが、選管の職員からこの部分について求められることはなく、しかし番地、番、号については、住民票と同じ正確な情報を記すように求められました。ハイフンを使ってはならない理由を尋ねたところ、職員の方からは、うぐいすは本来ボランティアで請け負うべきものであり、これに対して賃金を受け取ろうとしているのだから、正確な情報でなければならないという回答が返ってきたのだそうです。私はこれを聞き、公職選挙法もしくは条例で定められているのかと思っていただけに、この回答に対して疑問を抱きました。普通に考えて、民間企業でアルバイトや正規社員を雇用しようとした場合、少なくとも私の知る限り、履歴書に記載する住所に関して、ハイフンは正確ではないので、地番で提出しないと雇用しませんなどという規定を定めている企業など、聞いたことがありません。また、うぐいすさんに対して支払える賃金の上限を決めているのは、確かに公職選挙法ですが、その賃金を実際に支払っているのは松山市ではなく、私たち候補者です。また、さらに言えば、これまで当選経験のない新規候補者の場合、その資金は松山市より支払われたものではなく、これまでに候補者が一生懸命に働き、立候補するために蓄えてきたもの。または借入れ等を起こし、自己資金として調達した資金です。お伺いします。車上運動員について、選挙管理委員会事務局が回答した、本来ボランティアで請け負うべきものであり、これに対して報酬を受け取ろうとしているのだから、届出は住民票と全く同じ正確な情報でなければならないとするルールは、公職選挙法等、どこか法令に記されているルールなのでしょうか。また、ルールとしては非常にささいなものであり、そこまで詳細に規定する必要があるものとはとても思えません。御所見をお聞かせください。

◎答弁 松井豊選挙管理委員会委員長

◎松井豊選挙管理委員会委員長 車上運動員の届出書を含め、立候補の届出に伴い、選挙管理委員会に提出していただく書類は、全て公職選挙法及び関係法令等に規定されている書類であり、法令に記入方法の規定はありませんが、住所、氏名など、記入していただく内容は、正確に記載する必要があると考えております。以上です。

◆質問 向田将央議員

◆向田将央議員 ありがとうございます。私は今回で松山市議会議員として3期目を務めていますが、1度目の選挙と2度目の選挙、3度目の選挙、申請の手続を手伝ってくれたスタッフはそれぞれ別の方で、初めて取り組んでいただきました。同じ車上運動員の届出に関して、もう一つ御質問があります。選挙が終わり、選挙後にすべきことが、選挙期間中の収支報告の手続です。収支報告の作成を行ってくれたスタッフが、あることに気づきます。選挙後、収支報告として提出が必要な書類の中に、既に松山市に提出している車上運動員の届出と全く同じ情報が必要だということです。その際、スタッフより選挙管理委員会に対し、収支報告で同じ情報が必要なのであれば、事前審査の際、コピーを渡してもらうようなことはできなかったのでしょうかという質問に対し、選挙管理委員会側からは、向田事務所はプロだと思っていましたからとの答えが返ってきます。向田事務所のスタッフはプロではありません。松山市にもっとよくなってもらいたいと心から願い、選挙を善意で手伝ってくれている皆さんです。ふだんは別に仕事をしていますし、その合間を縫って手伝いをするために、わざわざ時間をつくってきてくれているのです。そのことを伝えると、選挙を3回もやっていますので分かっているものと、との回答が返ってきました。そもそも、この選挙管理委員会に対する質問は、向田事務所のことだけを考えて投げかけた質問ではありません。議員の皆さんの中には、今回初当選した方もいらっしゃいます。また、残念ながら当選することはできなかったものの、初めて選挙に挑み、こういった申請手続に必死に対応した各事務所のスタッフさんもいらっしゃるはずです。候補者たちが、本来頭を悩まさなければならないのは、松山をよくするにはどうすべきかであり、選挙に挑むための手続ではないはずです。今回、このような疑問を聞き及ぶということは、同じことを次回の選挙で繰り返せば、また同じような不満を抱かせてしまうということです。選挙事務所から出ている意見だとしても、それは一市民の皆様の意見です。選挙管理委員会に入ると、正面の掲示物が目に飛び込んできます。松山市公式選挙コンシェルジュの募集。そこには、一緒に松山の選挙を考え、松山市職員と選挙啓発の企画立案に挑戦してみませんかと書かれています。私は、各選挙事務所から出ているスタッフさんこそ、松山の選挙のことを一番に考えてくれている選挙コンシェルジュだと思っています。お伺いします。松山市は、各陣営の事務所をサポートしてくれている皆さんのことをどのような存在だと思われているのでしょうか。選挙コンシェルジュのお手本であるべき選管の皆様は、横柄な態度は取っていないでしょうか。選挙管理委員会の委員長としての見解をお聞かせください。

◎答弁 松井豊選挙管理委員会委員長

◎松井豊選挙管理委員会委員長 各陣営の事務所をサポートしている人員に関しましては、候補者本人が行う立候補の届出や収支報告などの手続を本人に代わって行っている方と認識しています。また、横柄な態度は取っていないかとの御意見がございましたが、提出された書類を審査する際は、受理する書類に不備がないように、立候補の事前審査で内容を精査し、修正すべきところは修正いただけるよう、個別に御説明をしています。なお、窓口での対応は、常に公平・公正かつ丁寧であるよう指導しているところですが、今回不愉快な思いをおかけしたのであれば、申し訳なく思っています。今後は、よりよい対応ができるよう、職員一同努めてまいりたいと考えています。以上です。

◆質問 向田将央議員

◆向田将央議員 ありがとうございます。
同様な事例がもう一つあります。選挙期間がスタートした後に投票を訴える選挙はがきについての訴えです。このはがき、郵便局に持ち込むことができるのは立候補届出日当日です。当日でなくても構いませんし、水曜日までであれば、遅くとも金曜までには支援者の元に送り届けることができます。向田事務所としても中央郵便局を訪れました。ところが、書類がないことを理由に受け付けてもらえませんでした。改めて事務所に戻り、選挙管理委員会に電話し、その書類がないことを告げると、今日渡した書類の中に入っているはずですが、今日来た人に渡したはずですよとの答えが返ってきました。改めて当日に渡された書類の中を開けると、確かに書類が入っていました。提出方法についてまとめられた冊子にも、確かに作成方法が記載されています。ただ記載されている説明内容を理解することが難しかったため、選挙管理委員会に出向き、職員の方から直接説明を受け、改めて資料に向き合いましたが、やはり理解することが難しく、再度選管へ電話をします。その際、選挙はがきについては郵便局の担当の人に相談するように説明会で説明したはずですが、電話番号も書いていますよねと一言。さらには、せっかく郵便局に行ったんですよねとの答えが返ってきました。スタッフにすると、資料の作成方法が知りたくて電話しただけなのに、選管からの回答に幻滅し、電話を切ったとのこと。翌日の朝一で中央郵便局に資料を白紙のまま持ち込んだところ、実際にはこちら側で記載しなければならない部分はほとんどなく、大半を郵便局側で作成してくれたのだそうです。改めて出来上がった書類を事務所に持ち帰り、資料に書かれてある説明文と見比べましたが、その内容で初めてこの資料を作成するにはあまりに無理があると感じたというのがスタッフの意見でした。資料を作成したのは郵便局かもしれませんが、松山市から渡す以上、お渡しする資料に目を通し、初めての方が分かりやすいかどうかを確認することはしなかったのでしょうか。そもそも選挙はがきに関連した資料をはじめ、提出しなければならない申請の原紙や説明資料等まで含めると、この紙の枚数は非常に膨大で、本当に必要な情報をその中から探し出すだけでも容易なことではありません。説明会のときに説明しましたよねと言われても、それを覚えているかどうかは全くの別問題ですし、書いていますよねと言われても、そう言われて初めて気づく人のほうが多いのではないでしょうか。資料が不足しているからと郵便局で追い返されていた陣営は、私が把握しているだけで複数いらっしゃいました。もし立候補届出日当日、選挙管理委員会より相手の立場で丁寧な説明が行われていたら、ここまで時間を使わされることもなかったはずです。松山市議会議員選挙が始まってからかなりの年数が経過していると思いますが、ペーパーレス化も進んでいません。そもそも当日必要な書類が当日渡された膨大な資料の中に入っており、その書き方を確認する暇すらないような状況が、いまだに継続していることにも疑問を感じます。お伺いします。選挙管理委員会事務局がお渡しした資料に書いていますよねと指摘するのであれば、ポスター掲示場所一覧の地図についても、既に存在しないコンビニが描かれていたり、文字が潰れて読むことすらできなかったりしたものが含まれていましたが、選挙管理委員会が配付した資料に、古い地図を使用していないでしょうか。この矛盾について松山市のお考えをお聞かせください。また、ポスターの掲示場所には危険な場所もあり、脚立を立てても難しい場所もあると聞き及んでいます。そういう場所についての選挙管理委員会の対応を聞かせてください。さらに、ポスター掲示場所が多過ぎるのではとの意見も聞かれます。ポスター掲示場の600枚近くの掲示板は次回の選挙のために使われるのでしょうか、SDGsの観点からお答えください。

◎答弁 松井豊選挙管理委員会委員長

◎松井豊選挙管理委員会委員長 ポスター掲示場一覧の作成に当たっては、費用対効果を考慮し、地図情報に関しては、ウェブから入手できるフリーソフトの地図情報をベースに、支所区域単位で支所長などに情報確認の協力を依頼し、必要に応じて現地を確認した上で、内容を更新しています。ただし、設置する箇所数が多いことから、立候補予定者からの連絡によって更新漏れが判明する場合もあり、その場合は、現地を確認して地図情報を随時更新しています。次に、危険なポスター掲示場への対応については、まずポスター掲示場一覧を配付する際には、ポスター掲示場へポスターを添付する際の注意事項をあわせて配付しています。これにより、高所にも対応できるよう、脚立や踏み台の準備をお願いしており、また高所や傾斜地、公道に面した箇所での貼付け作業時は、事故等がないよう十分御注意いただくようお願いをしているところです。さらに、ポスター掲示場の場所を選定する際は、地元と協議するなど、安全にも十分配慮して設置場所の選定を行っていますが、危険なおそれがあるという御意見があった場合については、現地確認の上、必要に応じて設置場所の見直しを行っています。最後に、600枚近くの掲示板が次回の選挙に使用されるかどうかについては、掲示板設置の業務仕様書に、掲示板の材質は再生ペットボトル板や古紙再生板を使用し、エコマークまたはグリーンマーク認定を受けたもの、リサイクルまたはリユースすることを証明できるもののいずれかとし、環境に配慮しています。なお、今回の市議会議員選挙で同業務を受託した事業者からは、古紙を再利用した再生パルプボードを使用し、使用後は古紙としてリサイクルすると伺っています。以上です。

◆質問 向田将央議員

◆向田将央議員 ありがとうございます。特に当選回数が多く、選挙戦に慣れている陣営よりも、むしろ新規立候補者。松山市政のため大きな決断をして選挙戦に挑もうとするこれからの新しい候補者にとっては、非常に大切なことなのではないかと思います。繰り返しますが、4年に一度の松山市議会議員選挙において、選挙事務所を手伝ってくれる人の大半はボランティアで、給料を受け取っているわけでもありません。看板屋さんでもなければ、秘書でもありません。事務員や車上運動員等を除くスタッフがボランティアでなければならないことは、それこそ公職選挙法に記されている事項です。松山市職員の皆さんは、松山市役所に通い、同じ部署で専門性のある業務を毎日繰り返していますが、選挙事務所を手伝ってくれているスタッフさんはそうではありません。ふだんはお仕事を持たれて、その僅かな時間を使って手伝いに来てくれているのです。選挙管理委員会の原則は、公平・中立のはずです。にもかかわらず、向田事務所はプロだと思っていましたからや、選挙を3回もやっていますので分かっているものと当選回数を発言することこそが、不公平で偏った発言なのではないでしょうか。今回、私の質問は、事柄一つ一つはささいなことで、重箱の隅をつつくような内容に思えたかもしれません。ですが、そういった一つ一つのささいな事柄の積み重ねが、大きな不満を生み出します。今回行われた選挙についての疑問であると同時に、4年後、またその4年後、私も出馬すると思いますし、同時に松山市のことをもっとよくしたいと考え、新たに立候補する方もいらっしゃると思います。そんな将来行われる選挙で、候補者たちが頭を悩まさなければならないのは、選挙に挑むための手続ではないはずです。自分自身は何のために立候補するのか。松山市民一人一人の生活をもっとよくするにはどうすればよいのか。そういった選挙そのものについての在り方であるべきです。上位法として公職選挙法があり、これに従う必要があることはよく理解できます。ですが、松山市の工夫でもっと改善できることはあるのではないでしょうか。お伺いします。純粋に資料が理解できずに、選挙管理委員会事務局にお伺いしている市民の皆さんに、給料を受け取って松山市役所に勤務されている皆さんと同等レベルの理解度を要求していないでしょうか。また、説明資料が初めて選挙に携わる方でも分かる内容になっているとお考えでしょうか。さらに、手続として簡略化できるところはないでしょうか。もちろん上位法として公職選挙法があり、実現することが難しい内容もあると思います。ですが、条例を制定することで縛りを設ける必要がないと思われる部分について、改定することもできるのではないでしょうか。考えをお聞かせください。

◎答弁 松井豊選挙管理委員会委員長

◎松井豊選挙管理委員会委員長 同等レベルの理解度を求めていないか及び説明資料が分かりやすい内容になっているかについてでございますが、立候補の届出には、候補者届出書をはじめ、供託証明書、宣誓書、所属党派証明書など、法令で定められた書類の提出が必要となります。立候補される皆様が、立候補届出日当日、書類の不備などなく速やかに受理されるよう、立候補予定者説明会を開催し、記入例等を記載した各種資料を基に、記入方法の説明を行うとともに、後日選挙管理委員会で立候補届出書類の事前審査の場を設け、個別に内容を確認しているところです。今後は、より分かりやすく説明し、理解していただけるよう努めてまいります。次に、手続の簡素化に関しましては、公職選挙法に基づく各候補者等の手続を市独自で簡素化することは困難であると考えています。今後は、説明を充実させることで、円滑に書類を作成していただけるよう努めてまいります。以上です。

◆質問 向田将央議員

◆向田将央議員 ありがとうございます。残念ながら当選することができなかった候補者の皆さんも含め、様々な意見が出ているのではないかと思います。本日の質問以外にも選挙公報がまとまって配布されていない地域があると御相談されたり、看板に対する御指摘など、御意見をいただいています。選管の皆様は、昨年の衆議院選挙から来年の県議選まで、様々な選挙が続く中、大変な御苦労をされていると思います。限られた時間の中で仕事をこなされている選管の皆様の能力の高さは理解しており、感謝しております。ただ、いま一度業務内容を見直していただき、少なくとも選挙手続の面で各陣営のスタッフとの間でのトラブルを少しでも減らすよう、ぜひ努力をお願いしたいと思います。以上で、私の一般質問を終わります。ありがとうございました。

 

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