令和 2年 6月定例会
◆質問 向田将央議員
自民党議員団の向田将央でございます。
中国で昨年末、新型コロナウイルスが発生して以降、他国と比べて医療崩壊を起こすことなく、死者も極めて少なく抑え込めている日本の現状は、多くの国の人々からお手本とされています。
これは、他人に配慮できるという日本人の高度な文化であり、長い歴史の中で培ってきた財産だと思います。
他者への配慮というのは、相手の心の中と相手の置かれた状況を読み取る想像力が重要です。日本には、そのような能力、資質を持った人が大勢いるということ、これはほかの国にはない重要な文化的資産です。
しかし、残念ではありますが、こうした日本式の対応を批判する人たちがいます。それは、日本人のよさに気づいていない人たちではないかと思います。
近い将来、再びコロナウイルスの大きな波は必ず来ます。そのとき脚光を浴びるのは、衛生環境がよく、統制がとれていて、地味だが真面目で、自分よりも他人のことを考える、そういう国です。そして、そういう国こそがこれからの安全な投資先、また協力先として選ばれていくでしょう。
それはまさに日本です。第2波、第3波が来ようとも、今日まで培ってきた経験とその経験から得る反省を生かして、オールジャパン、オール松山で乗り切ってまいりましょう。
ということで、本日は新型コロナウイルスに関連した松山における支援制度を中心に御質問をさせていただきますので、理事者の皆様におかれましては、明快な御答弁をよろしくお願いいたします。
松山市では、新型コロナウイルスに対する緊急対策として、27億円の第3回の補正が組まれました。
この中には、松山市独自のさまざまな取り組みも既に執行されています。もちろん私自身も納得して賛成した支援策ではあるのですが、市民の皆様とのお話し合いの中で御指摘を受け、私自身も同じように思った点もございます。
もちろん松山市としても初めての対応を迫られる事案であり、手探り状態での対応を求められていたと思います。
また、全国的に緊急事態宣言が発令される中、企業活動の自粛を大幅に求められる状況下と、緊急事態宣言が解消され、状況が落ちつき始めた今とでは、また発想も変えていく必要もあったと思います。
ですが、今後、同様な事例が発生する可能性があることを考えますと、既に実施されている施策の検証を行うことも必要です。
私が今回御質問させていただくのは、緊急事態宣言が解除されてもなお市民が松山市の取り組みに対して将来に大きな不安を抱えた中でいただいた質問と受け取っていただけると幸いです。
まずは、新型コロナウイルスに関連しまして、次のようなことがありました。住居確保給付金に関連した内容です。その方は個人事業主の方で、コロナウイルスの影響を受け、3月後半より収益が減少する中、4月当初より病気で入院をせざるを得ない状況になりました。
当初は半月ほどで退院する予定だったのですが、症状が悪化し、最終的には5月末日まで約2カ月間入院することになりました。
2カ月の間収益が全くなく、入院費は高額になる上、経費を初め月々の支払いが非常に困難な状況に陥りました。特に家賃の支払いが難しい状況に陥ったのですが、入院した方の代理人の助言を受け、住居確保給付金に頼ることにしました。
もともと住居確保給付金の対象には、コロナウイルスの影響で生活が困窮した方は含まれていなかったのですが、政府側の制度改正により、コロナウイルスの影響の場合も本人の責めに帰す理由でなければ対象となり、その枠もフリーランスや個人事業主にまで広げられたので、助言をされたようです。
ところが、代理人の方が松山市に問い合わせをした際に言われたのは、この住居確保給付金はもともと生活困窮者自立支援制度の一制度にすぎず、本人が就労のための活動をできることが前提となっており、本人が窓口まで出向く必要があるとのことでした。
ですが、本人は入院していますので、当然就労のための活動ができる状況にはありませんし、何より窓口に出向くことができません。この時点で代理人の方より私に問い合わせがあり、これでは政府側の制度改正の趣旨とは大きく異なるのではないかとの御相談でした。
私としては、まずは担当の方の話を直接聞いてみることが一番ではないかと考え、この代理人の方とともに直接担当部署の窓口を訪問しました。
窓口に行ってみますと、実際には電話で聞いていた内容とは異なり、今回は事情が特殊であるからとのことで、従来のやり方とは異なる対応策を現場目線で考えていただき、最終的には委任状も必要なく、代理人が本人にかわって動くことさえできれば対応は可能であるとのお答えをいただくことができました。
このときの担当職員の方の対応に、入院されていた御本人はもちろんのこと、代理人の方からも本市の対応にお礼を伝えてほしいとのことでした。御本人にかわり感謝いたします。ありがとうございました。
ただ、私としましては、このことに関して1つだけ気になることがございます。
お伺いします。
先ほどの事例では、本市及び担当課の柔軟な対応があってこそ解決できましたが、解決したもう一つの理由として、入院した方の代理となって動ける方がいたからこそ、住居確保給付金の申請ができたのも事実です。
今後、松山市でもフリーランスや個人事業主の方が新型コロナウイルスに感染したことが原因で入院し、一時的に収益が断たれることもあるかもしれません。
では、もしこのようなとき、代理人となって動くことができる人がいなければ、その人は住居確保給付金の申請を行うことができないのでしょうか。今回の厚生労働省からの要請では、自治体に対し柔軟な対応をとることが要請されていると思います。
松山市の御意見をお聞かせください。
◎答弁 北川敦史社会福祉担当部長
住居確保給付金支給事業は、離職や休業等により住居を失うおそれがある生活困窮者を対象に、家賃の一部または全部を支給するもので、書類の提出や申請手続は原則として申請者が行うこととされています。
国の通知でも、支給申請は本人の意思に基づき、誓約事項や同意事項への本人同意を求めていることから、代理人による申請はなじまないものとされていますが、本市では、事情により本人が記載した申請書を第三者が持参した場合には、代理ではなく、協力者として捉え、申請を受け付けることにしています。
また、来庁が困難な場合には、自立相談支援窓口の相談員が個別に訪問し、申請手続の支援をするなど、市民の利便性に配慮した相談支援を行っています。今後も、本人の状況や相談内容を把握し、個々の相談者に寄り添った支援に努めていきます。
以上です。
◆質問 向田将央議員
ありがとうございます。
次の質問に移ります。
5月に告示されました補正予算に関連しまして、松山市でも特に大きくアピールされているのが、個人事業主への家賃等に対する現金給付による支援ではないでしょうか。
ですが、いざふたをあけてみますと、この対象となっているのは、政府より実施されている持続化給付金を受給できることが前提条件となっており、市民の方からはこの点を強く御指摘をいただきました。
持続化給付金は、前年と比較して、利益ではなく、売り上げが50%以上下落していることが受給の条件となっており、実はこの条件に当てはまってはいないものの、実際にはとても家賃が支払える状況ではないほどに生活が困っている個人事業主が多数いらっしゃいます。
その中でも、私が特に着目をしているのは、売り上げが激減する中、従業員を休ませられず、正規にお給料を支払っている個人事業主です。
休ませられない従業員に給料を全額支払い、それにより個人事業主本人の収入がほぼゼロになったとしても、事業の売り上げが50%を上回っていた場合、この事業主は持続化給付金を受け取ることはできません。
ということは、すなわち松山市が独自で行っている家賃補助の対象にもなれないということです。従業員を休ませることができる事業主は、雇用調整助成金を申請することができます。
松山市の施策として、雇用調整助成金に対しては、国が支払う助成に上乗せして予算も組まれていますし、申請する費用の補助も予算組みされています。ですが、そもそも雇用調整助成金とは従業員を休業させることが前提となっている仕組みです。
従業員を休業させずに雇用し続けている事業主は対象に含まれてはいません。従業員を休業させ、雇用調整助成金に頼れば、持続化給付金を受け取ることができるのに、休業させていないために受け取ることができない、そんな事業主もいらっしゃるのではないでしょうか。
あるいは、従業員を独立させ、従業員が稼いでくる収入を受け取らなければ助成金を受け取ることができるのに、雇い続けているために助成金を受け取ることができない事業主もいます。
自身が生活をしていくため、泣く泣く従業員の基本給を引き下げざるを得なかった事業主もいらっしゃるのではないでしょうか。
現行の制度では、休業させていない従業員の給料を国が補填する制度はありません。このような話をすると、わざわざ従業員を働かせ続けず、休業させて、雇用調整助成金を申請すればいいじゃないかという方もいるかもしれません。
お伺いします。
事業の中には、従業員を休ませることができる事業者とそうでない事業者がいらっしゃいます。
今回の支援策では、従業員を休ませることができない事業者に対するサポートが手薄いように感じています。
このことについてどのようにお考えでしょうか、お聞かせください。
◎答弁 家串正治産業経済部長
本市の雇用維持助成金や個人事業主等支援給付金の対象外で新型コロナウイルス感染症の影響がある方には、本市初となる無利子・信用保証料無料の融資制度などとともに、未・来jobまつやまでは中小企業診断士などによる経営相談等で支援しており、今後も引き続き必要な支援を行っていきたいと考えています。
以上です。
◆質問 向田将央議員
ありがとうございます。
持続化給付金に関しましては、経済産業省ではこれまで対象に含まれてはいなかった雑所得に関しても、6月をめどに持続化給付金の対象とするよう準備を進めているとのことでした。
このことで、ほかに主となる収入源を持ち、副業として個人事業を営んでいた方も持続化給付金を申請することが可能となる予定です。
ですが、個人で副収入として不動産収入を得ている場合、この場合は雑所得と違い、持続化給付金の申請の対象とはなりません。
自身が所有する物件であれば問題はありませんが、ローンで物件を購入し、家賃収入の一部をその返済に充てていた場合、当人にとっては死活問題となります。
オーナーが家賃を減額または免除した場合、固定資産税が免除される等の政策が実施されてはいますが、これも条件が厳しく、オーナーとしては非常にハードルの高いものとなっております。
仮に不動産業そのものの事業収入として申告していた場合は持続化給付金の対象となりますが、不動産収入として申告していた場合はその対象とはなりません。
経済産業省より、借り主に対して3分の2を支給する家賃支援法も既に次期補正予算には計上されていますが、あくまでもこれは借り主側に対する支援制度であり、貸し主に対する補償ではありません。
お伺いします。
物件の借り主は持続化給付金の対象となっていれば20万円の家賃補助を松山市から受け取ることができます。
しかし、貸し主側に対する給付の制度はありません。
ローンで物件を購入し、家賃収入から返済に充てている多くの貸し主が、新型コロナウイルスの影響で苦しんでいるとお聞きしました。
このような貸し主に置かれている状況についても、借り主同様、給付の手助けを考えていく必要があると考えますが、松山市の御見解をお聞かせください。
◎答弁 家串正治産業経済部長
御指摘の給付金は、本市の限られた財源の中で売り上げが大きく減少した個人事業主等で家賃等の固定費などの負担が大きい方に対して事業の継続を支援することを目的に創設したもので、ローンで物件を購入し、家賃収入から返済に充てている貸し主への給付は、個人資産への援助という側面が大きいことから考えておりません。
以上です。
◆質問 向田将央議員
次の質問に移ります。
松山市の新補正でも、創立3年以内の企業に対して一律で10万円を給付する案が発表されているようですが、創立3年以内の企業の中には持続化給付金の対象となっている業種もあるでしょうし、そういった企業は当然松山市からの家賃補助の対象ともなっていると思います。
仮に、ことし創立したばかりで昨年の実績がなく、持続化給付金の対象とならない企業に対して一律で給付するのならわかりますが、なぜ創立3年という縛りを設けたのでしょうか。
業種、業態によっては、たとえ創立3年であろうが、そのような助成を受ける必要もなく、経営が順調に伸びている企業もあると思います。
一方で、3年を超える事業年数だとしても、コロナの影響を受け、業績が厳しい状況にあるにもかかわらず、持続化給付金の対象にすらなれていない事業主も少なくないはずです。
今こそそのような方たちに目を向けるべきではないでしょうか。
政府としては意思決定に多くの時間が必要となりますし、全ての国民を包括してどのような状況にも対応できる仕組みをつくっていくことは困難なケースも多いでしょう。
ですが、そんな国が気づくことができない政府の支援の網から漏れている市民に手を差し伸べるのが本来の自治体行政の役割ではないでしょうか。
もちろん持続化給付金で支給される200万円、100万円といった額ではとても足りない、不足しているという事業者がたくさんいらっしゃることも事実かと思います。
ですが、だからといって、既に国より多額の給付金を受け取ることができた事業主に、さらに上乗せをして税金を給付することにどうしても納得のいかない事業主の方も多数いらっしゃいます。
お伺いします。
新型コロナウイルス対策緊急支援事業として、個人事業主への現金給付を創業3年以内と縛りを設けた理由をお聞かせください。
◎答弁 家串正治産業経済部長
経済産業省の統計による廃業率は、創業後1年目が約6割、2年目が約5割、3年目が約4割と3年以内が特に高くなっており、これは開業後3年間が事業者として生き残るための重要な時期であることを示したものであると考えています。
そこで、本市では、国の創業支援施策に基づき、平成26年に創業者支援事業計画を策定し、創業3年以内の事業者の支援について特に注力していることから、今回創設する給付金についても創業3年以内の事業者を対象としています。
以上です。
◆質問 向田将央議員
再質問をさせていただきます。
もし今回のコロナが第2波、第3波で、過去のコロナから学んだ上で今回3年という縛りを設けたのでしたらわかるんですけれども、初めてな以上は、やっぱり年数での縛りは設けるべきではないと思うんですが、いかがお考えでしょうか。
◎答弁 家串正治産業経済部長
施策の検討に当たっては、地域経済を維持するために企業の破綻を防止すること、また労働者の雇用を守ることに重点を置いて行ってきました。
一方で、限られた財源を有効に活用するには、対象を限定することはやむを得ないとも考えています。
御指摘の支援策については、立ち上がりの不安定なとき、廃業率が特に高い創業3年以内の企業を対象としたものです。
また、この全てを対象としているわけではなくて、創業後2年目、3年目の事業者には、新型コロナウイルスによる影響が10%以上ある方を対象としておりまして、余裕のある方については対象外としていると。
したがいまして、こうした支援策については、本市の創業支援策とも合致したものと考えておるところです。
以上です。
◆質問 向田将央議員
ありがとうございます。
また、同様な視点で考えますと、ひとり親家庭等子育て応援金という支援策に対しても同じことが言えると思います。私もこの施策は知り合いのひとり親家庭のお母さん方からも大変助かると感謝の言葉をいただきました。
ただ、このひとり親家庭等子育て応援金は、ひとり親の松山市民全員が給付してもらえるわけではありません。縛りがあり、児童扶養手当をいただいている対象者がこの応援金をいただけることになっており、この点を知らなかったというお母さんもいらっしゃいました。
お伺いします。
今回の支援策では、児童扶養手当を定期的にいただいている方にさらに支援するようになっています。
ただ、児童扶養手当の受給対象でない方で低所得者の方は多数いらっしゃいます。児童扶養手当をいただかず、こつこつと頑張っているひとり親の御家庭にも、ひとり親家庭等子育て応援金の支援の輪を広げていただくことはできないでしょうか、御見解をお聞かせください。
◎答弁 西岡英治子ども・子育て担当部長
本市では、非正規な立場で就業する割合が高く、新型コロナウイルス感染症での経済的影響を早期に受けやすいひとり親世帯に対して、影響を少しでも緩和し、生活を支援するため、市独自にひとり親家庭等子育て応援金給付事業を設け、5月29日に4月分の児童扶養手当を受給している約5,000世帯に、1世帯当たり5万円をお届けしました。
この応援金は、5月29日に成立した改正児童扶養手当法の内容を先取りした形で、障害年金の受給により児童扶養手当が支給停止となっているひとり親等についても拡大して給付対象としており、順次給付を進めているところです。
また、国の低所得のひとり親世帯への臨時特別給付金事業を活用し、感染症の影響を受けて家計が急変したため、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準になっている場合なども対象とした給付事業を実施することとしており、今後、国が示す具体的な対象者の基準や手続について速やかにお知らせしたいと考えています。
以上です。
◆質問 向田将央議員
ありがとうございます。
例えば、同じ愛媛県内でも、西条市では小規模事業者、農林水産事業者を対象に令和2年1月から7月の間に、1月の売り上げが20%以上減少している事業者を支援の対象としています。金額も家賃や創立3年などといった縛りは設けず、金額は10万円としています。
もちろん松山市は西条市と比べ約5倍の人口を抱えており、これに対して税収が西条市の約3倍しかないことを考えますと、単純に政策を比較することはできないと思います。
もちろん持続化給付金の対象となった事業者は、前年と比較して5割も売り上げが減少していますので、仮に100万円を受け取ることができたとしても、なお経営が苦しい状態にあることはわかります。
ですが、たとえそうだとしても、支援の対象を家賃などと限定せず、支援額を20万円ではなく、10万円に減額し、より多くの個人事業主を救済するために受給者の数をふやすことはできないのでしょうか。
お伺いします。
西条市では、1人当たりの支援額は減るものの、かわりに細かい縛りを設けず、一人でも多くの支援の対象者をふやそうと努力されているように感じます。
松山市でも一人でも多くの困っている市民へ支援の輪が広げられるよう、今後の施策立案の際はもう少し縛りを緩めてはいかがかと思いますが、御意見をお聞かせください。
◎答弁 野志克仁市長
本市では、感染症への緊急対策で既存予算や予備費を活用するのとあわせ、今年度既に4回補正予算を編成し、市独自に子育て応援金や個人事業主へ現金を給付するなど、市民生活や地域経済を回復するため、必要な支援策に切れ目なく全力で取り組んでおります。
これらの立案には、市民生活や経済活動など現地・現場の切実な声をしっかりと受けとめ、国の支援内容も見きわめながら、必要な支援を速やかに市民の皆さんにお届けすることを何よりも大切にしております。
今後も、刻々と変化する感染状況や社会経済情勢を注視しつつ、市民ニーズや財政状況を初め、国や県の動向を考慮しながら、きめ細かな支援が市民に行き渡るよう施策を検討したいと考えております。
以上です。
◆質問 向田将央議員
ありがとうございます。
コロナによって経済的な被害を受けている市民はまだまだいらっしゃると思います。今回のコロナウイルス問題は、昨年度末から現在まで年度をまたぐ形で継続しております。
そのような中、私が注目したいのは、コロナの影響を受け、学費や家賃を支払うことが困難となっている学生さんのことです。
特に緊急事態宣言発令中の学生さんたちは、休学状態にあったわけですから、生活の上においても孤独で、経済的にも不安な状況にあると思います。
このような中、学費をアルバイトや仕送りに頼っている多くの学生さんの声を報道等が取り上げ、大きな活動になったことは御承知のとおりです。
こうした状況を受け、本市においても、このたび学びたい学生が学業を続けていくことができるよう、生活が困窮している方を対象に、30万円から最大で110万円までの無利子奨学金の貸与のための予算を計上されております。
一方、国では、一定の基準を満たした困窮学生に、一律10万円から20万円の学生支援緊急給付金を支給しており、このことは多くの学生が認識しているようですが、今年度からスタートした高等教育修学支援制度の給付奨学金で、家計が急変した場合の支援を国が実施していることは余り知られていないように思います。
この制度は、年間で最大91万円まで給付され、授業料等の減免もあり、支給要件である家計急変の理由として、生活維持者が亡くなった場合や事故、病気、解雇による失職、被災などがありますが、このたび新型コロナウイルス感染症の影響による家計の急変が新たに加えられました。
この国の給付奨学金制度は、学生に一番身近である大学等が窓口であることはわかりますが、まだまだ大学からも周知できていないのではないかと考えています。
松山市の市民である学生が困っている状況であれば、本市としてもより丁寧に対応していただく必要があると思います。
そこで、お伺いします。
松山市は国の給付奨学金制度を周知させるため、学生さんに向けて何らかのPR活動は行っているのでしょうか。今後の取り組みを含め、お聞かせください。
◎答弁 藤田仁教育長
新型コロナウイルス感染症の影響による経済的理由で、修学継続が困難となった学生への支援としては、学費の減免や各種の奨学金、給付金について国の制度が用意されているほか、本市でも独自に無利子の奨学金制度を創設をして、支援することにしています。
こうしたさまざまな支援策がありますので、支援を受けたいと考えている学生が、漏れなく希望に見合った制度を選択できるようにすることが大切だと思います。
そこで、本市では、ホームページに本市の制度とあわせて国の制度を紹介するとともに、学生から個別の相談があった際には、国の給付型奨学金制度の新たな要件等も含め、さまざまな制度について丁寧に説明をすることにしています。
さらに、大学や専門学校等に対しても、本市の制度を説明する際に、学生が最適な制度を選択できるよう国との制度の違い等について説明し、必要な情報がしっかりと学生に伝わるようにしたいと考えています。
今後も、学生が経済的理由により学業の継続を断念することなく支援を受けることができるよう、寄り添った対応に努めていきます。
以上です。
◆質問 向田将央議員
ありがとうございます。
松山市は自治体ですから、限りある予算の中でコロナ対策を実行していかなければなりません。であれば、既に政府から発信されている政策を必要としている市民に届ける努力も自治体としての役割だと思います。
少ない予算で、より多くの市民がその恩恵にあずかることができる、そんな効率的な松山市の対応をお願いしまして、最後の質問に移りたいと思います。
最後の質問は、コロナ関連ではなく、収益事業を行わないNPO法人の法人市民税減免に関する手続についてお伺いします。
こちらも松山市民の方から受けた相談に関連した質問です。NPO法人は、本来、営利を目的としておらず、収益事業を行っていないNPO法人に対しては、年間の法人市民税の納税が減免されています。
この手続は、松山市と愛媛県両方に行う必要があります。
松山市では、3月で年度末を迎える法人では今年度の減免申請の期限が4月23日だったのだそうです。
実際に減免を受けるためには、収益事業を行っていないとする証明を行う必要があり、NPO法人では、総会で行われる決算報告とその承認が必要になります。
ですが、年度が終わってすらいない3月中に決算報告を作成できる事業者などがあるわけはなく、実際にNPO法人が行う総会が実施されるのは5月になるケースも決して少なくはないとお伺いしています。
このため、松山市では、決算は事後報告でも可能とし、減免の申請のみを4月23日までに行うことをNPO法人に要請しています。
私に相談をくださった方の話としては、まず決算すら行っていない、すなわち本当に収益事業を行っていないことを証明すらしていないのに、減免の申請だけ行うことを求める松山市の姿勢に対して疑問を感じるとのことでした。
一方、愛媛県では、一度減免の申請をした収益事業を行わないNPO法人に対しては、翌年より決算報告そのものの手続が免除されることになっています。
一方、松山市では、期日からおくれると減免の申請そのものを受け付けができないようなことを窓口で伝えられたのだそうです。
収益事業を行わずに活動しているNPO法人の中には、スタッフさんが別に本業を持たれている方も多く、平日に休みがない方もいらっしゃいます。
平日に訪れて、減免の申請手続を行う時間をつくることそのものが困難である中、申請を行った後で決算報告を提出することそのものが二度手間となり、ボランティアで活動しているスタッフさんには負担を強いることにもなっています。
お伺いします。
松山市は収益事業を行っていないNPO法人の減免申請に対して締めつけが厳しいように思います。
本市も県と同じように一度減免の申請をしたNPO法人に対しては、翌年より決算報告そのものの提出を免除するなど、手続を柔軟に対応していただくことはできないでしょうか。
よろしくお願いいたします。
◎答弁 黒川泰雅理財部長
収益事業を行っていないNPO法人は、ボランティア活動を初めとする社会貢献活動を目的としているため、松山市市税賦課徴収条例に基づき、法人市民税の均等割額を減免しています。
法人市民税の減免は、法人市民税を課税した後で要件に該当した場合に均等割額を減額するもので、年度ごとに減免判定を行う必要があるため、申請手続を免除することはできません。
また、本市では、減免申請書に添付する決算報告書などにより各事業年度の収益事業の内容を確認しており、減免の判定に必要不可欠な書類の提出を省くなど簡略化することはできませんが、総会の承認後でないと決算書などの提出が困難であるNPO法人が多いことを考慮して、後日提出していただくことを認めるなど、柔軟に対応しております。
以上です。
◆質問 向田将央議員
ありがとうございます。
NPO法人の中には、非営利でありながらも、収益事業を行っている事業者があることは事実です。ですが、収益事業を行っていないNPO法人では、スタッフさんがほぼボランティアで活動を行っています。
ですが、締めつけの厳しさが背景となり、事業そのものを縮小せざるを得ない状況に追い込まれている事業者も決して少なくはありません。
松山市としてもぜひそのようなNPO法人の活動に対し、手続を簡略化する等の対応を実施していただくことで、少しでもスタッフさんの負担を減らしていただけるような御協力をいただければと思っております。
以上で、私の一般質問を終わります。御清聴ありがとうございました。
