令和 2年12月定例会

◆質問 向田将央議員

自民党議員団の向田将央でございます。

ただいまより一般質問をさせていただきますので、理事者の皆様におかれましては、明快な御答弁をよろしくお願いいたします。

質疑1

■八坂地区納骨堂建設計画について

まず冒頭に、松山市の行政に対する考え方についてお伺いさせていただきます。

本年9月16日退陣した安倍前首相の後を受け、我が党、自由民主党の多くの党員の支持を受け、菅内閣が誕生しました。菅総理、初の記者会見の一部を抜粋します。

私は、常々世の中には国民の感覚から大きくかけ離れた数多くの当たり前でないことが残っている、このように考えてきました。

省庁の縦割りによって我が国にある当たり前でないいろいろなこと、それらを見逃さず現場の声に耳を傾けて、何が当たり前なのか、そこをしっかりと見極めた上で大胆に実行する、これが私の信念です。

今後も揺るがず行っていきたいと思います。

そのためには、行政の縦割り、既得権益、そしてあしき前例主義、こうしたものを打ち破って規制改革を全力で進めます。どうぞ皆様の御協力もお願い申し上げたいと思います

私は、菅内閣の政策の最大の特徴は、このあしき前例主義と縦割り行政と既得権益の打ち破りにこそあると思っています。

このような課題は、国政に限ったものではなく、松山市の市政に対しても同様なことが言えると思います。

松山市と市民との手続における問題点、松山市と県、松山市と国との間での問題点、様々な問題があると思います。

まず、お伺いします。9月に発足した新政権の方針にも述べられましたあしき前例主義と縦割り行政と既得権益、こうしたものの打ち破りについて、松山市としてはどのように考えていらっしゃるのでしょうか。

また現在、松山市として、制度や慣行を見直すべきだと考えているものがあればお聞かせください。

◎答弁 松本善雄総務部長

本市では、これまでも松山市人材育成・行政経営改革方針に基づき、複雑多様化する行政課題や市民ニーズを捉え、常に組織や仕事の在り方を見直しており、継続して行政改革に取り組むことで、前例主義や縦割り行政などの解消にもつながっているものと考えています。

現在は、新型コロナウイルスの感染拡大等に伴う社会の変化に対応しながら、市民サービスの向上を図るとともに、働き方改革を推進するため、書面、押印、対面による行政手続の見直しとそのデジタル化など、制度や慣行の抜本的見直しに向けた取組を進めています。

以上です。

◆質問 向田将央議員

ありがとうございます。

次の質問に移ります。

本年10月31日、愛媛新聞に次のような記事が掲載されました。

タイトル「納骨堂建設、住民反対、松山中心市街地、西予の寺が計画」、記事の一部を抜粋します。西予市の宗教法人が松山市に納骨堂を建設する計画をめぐり、地元住民らが生活環境の悪化などを理由に反対していることが30日までに分かった。

住民側は14日、計画に反対する市民ら2,048人分の署名を野志克仁松山市長宛てに提出した。取材に対し寺側は、法的に問題のある建設ではないと強調。

松山市生活衛生課は、手続はルールに基づき進められているが、寺側は、住民の理解を得るよう努力してほしいとする。

私はこの件に関して、地元住民の方々より相談を受ける機会がありました。2,048名だった署名も八坂地区を中心に、現在では3,451名にもなり、松山市外の住民も含めますと、何と4,000名を超えるまで至っており、反対意見が少数意見でないことをこの目ではっきりと確認させていただきました。

署名活動を代表する八坂地区の各会長・代表の皆様からお話を伺う中で、私自身も疑問に思う点が多々ありましたので、今回の議会質問ではこの内容を中心に質問をさせていただきたいと思います。

お伺いします。

記事によれば、担当課より、手続はルールに基づき進められているという話題に触れられていますが、現時点で納骨堂建設についての手続はどの段階にまで進んでいるのでしょうか。

本市作成の松山市墓地等の経営等の許可申請の流れという資料によれば、

1、最初に宗教法人は、松山市へ事前相談をします。
2、次に宗教法人は、隣接地の皆さんの承諾をいただきます。
3、隣接地の皆さんが承諾をした後、宗教法人は事前協議書を松山市に提出します。
4、提出された事前協議書を基に、松山市が審査をします。
そして、
5、審査が適当だとなれば、松山市より事前協議済書が発行されます。
そして、
6、建設予定地に標識が設置されます。

ここまでの手続を経た後に近隣への住民説明会が開催される

という手順になっています。

記事によれば、松山市は事前協議を既に終えており、宗教法人は、近隣への住民説明会を実施している段階とのことですが、この記事の内容で間違いありませんでしょうか、お聞かせください。

◎答弁 白石浩人保健福祉部長

本市では、墓地、埋葬等に関する法律に基づき、納骨堂の経営の許可を受けようとする者から提出された書類を同法のほか、松山市墓地、埋葬等に関する法律施行細則や松山市墓地等の経営等の許可申請の手続を定める要綱の定めるところにより審査しています。

本件納骨堂建設では、議員が言われた松山市墓地等の経営等の許可申請の流れに従い、申請予定者が市との事前協議を終え、事業計画の概要について近隣住民への説明会を実施している段階です。

以上です。

◆質問 向田将央議員

ありがとうございます。

建設予定地となっております八坂地区には、南八坂西、南八坂東、北八坂西、北八坂東という4つの地域がございまして、これらの地域の皆さんが連携をして有志の会をつくり、今回の納骨堂設置に反対をしています。

地元の皆さんの御意見によりますと、納骨堂建設予定地近隣の住民の方々は、本年7月11日、第1回近隣住民説明会の案内チラシを見て、初めて納骨堂建設の計画を知ったのだそうです。

住民説明会が開催される段階にまで至っておりますので、当然事前協議書の提出及び審査は行われており、事前協議済書も発行されています。事前協議済書は、市長から保健所所長へ委任され、発行されるものだとお伺いしています。

このように手順を追って考えますと、ここで一つ疑問が思い浮かびます。

事前協議済書は、当然事前協議書を審査してから発行されるものですので、事前協議書を発行する前に宗教法人は、隣接地の承諾を得る必要があります。

このことは、平成20年3月27日に発行されました松山市墓地等の経営等の許可申請の手続を定める要綱第2条2項にもはっきりと記されておりまして、事前協議書に添付する書類として、墓地等予定地の境界に隣接する土地所有者の承諾書が必要とされています。

ところが、地元住民は、7月11日に近隣住民説明会の案内チラシを見て、初めて納骨堂建設計画を知ったのだとおっしゃっています。

そこでお伺いします。

本市作成の松山市墓地等の経営等の許可申請の流れという資料を参考にしますと、宗教法人が事前協議書を松山市に提出する前に、納骨堂建設予定隣接地の住民より承諾を得る必要があります。

このことは、同手続について定められた要綱にもはっきり掲載されているわけですが、地元住民は、なぜか事前協議済書が発行された後、説明会案内チラシを見るまでこの計画を知らなかったとおっしゃっています。

7月11日の住民説明会のチラシを見るまで計画を知らなかった住民が、なぜ宗教法人に対して建設計画に対する承諾の意思を示すことができたのでしょうか、御存じのことがあればお聞かせください。

◎答弁 白石浩人保健福祉部長

申請予定者は、市の要綱に基づき、事前協議書に納骨堂予定地に隣接する土地の所有者の承諾書を添付する必要があることから、まずその土地の所有者に建設計画を説明して承諾をいただきます。

その後、市との事前協議を経て、近隣住民の方々へ説明会で建設計画を説明し、意見等をお伺いすることになります。

なお、市の要綱では、近隣住民から協議の申出があった場合は、申請予定者は誠実に対応するよう努めることとされています。

以上です。

◆質問 向田将央議員

ありがとうございます。

先ほど私は、地元住民の方が説明会の案内チラシを見るまで計画を知らなかったとお伝えしましたが、実際には1年前に宗教法人は、隣接地となる7件の御自宅には訪問をしているようです。

ですが、この7名のうち承諾の意思を示したのは、

たった1名しかいなかったのだそうです。

その1名の方も、御本人が承諾したわけではなく、後見人である司法書士の方が承諾書に押印をしたのだそうです。

ですから、隣接地となる御自宅に限っては、少なくとも建設計画があることそのものは知っていたということになるかと思います。ですが、それ以外の近隣の御自宅には、全く知らされていませんでした。

また、疑問に思ったのは、土地を購入した宗教法人の代表者は、土地を売った建設会社の創設者で、元会長だということです。

さらに疑問なのは、土地を購入した宗教法人の代表者と土地を売った建設会社の現在の社長は、親子だということです。

お伺いします。

本市の規則によると、許可申請に当たり、土地の登記事項証明書の添付が必要になります。

宗教法人と建設会社の間で所有権移転をされた登記の日と土地売買をされた領収書の日は、通常であれば、ほぼ同時期だと思うのですが、それで間違いないでしょうか。

同時期でない場合は、それぞれの日を教えてください。

◎答弁 白石浩人保健福祉部長

土地の所有権移転登記の日は、令和元年7月11日で、土地の売買に関して本市に提出された領収書の日付は、令和2年10月12日となっており、同時期ではありません。

以上です。

◆質問 向田将央議員

西予市の宗教法人は、息子が代表を務める建設会社から土地を購入する際、納骨堂建設予定地と隣接する住民宅との間に、僅かな隙間を空けて、言い換えれば、少し幅を狭めて土地を購入しました。

それにより納骨堂の敷地とお隣の御自宅との間に新たなる隣接地が生まれました。

宗教法人が購入した土地に納骨堂を建設するためには、隣接地の所有者から承諾を得る必要があります。もともと隣接地の所有者は、宗教法人とは全く関係のない第三者でした。

ところが、第三者の御自宅と納骨堂建設予定地との間に新たなる土地が生まれたことで、第三者のお宅は、納骨堂隣接地ではなくなってしまいました。

新たなる納骨堂の隣接地は、購入先となる建設会社の土地です。建設会社の社長は、すなわち宗教法人代表者自らの長男です。

長男に承諾を得ることで、納骨堂予定地の境界に隣接する土地所有者の承諾書を作成しました。この土地は、南北は道路に挟まれていますので、東西に建設会社の土地を僅かに残す形で宗教法人は土地を購入しました。

西側の土地は、何と幅50センチしかないとても土地とは呼べないような土地です。このようなやり方を分筆というのだそうです。

お伺いします。

一体どのような経緯でこのような審査が行われ、事前協議済書が発行されるに至ったでしょうか。

また、松山市は、このような分筆という方法で取得された承諾書に許可申請の手続を定める要綱第2条第2項に記されている隣接した土地所有者の承諾書としての効力があるとお考えなのでしょうか、お聞かせください。

◎答弁 白石浩人保健福祉部長

令和元年7月に事前相談を開始し、その後、事前協議書及び添付書類の提出を受け、その内容を確認し、適当であると認められたことから、令和2年6月に事前協議済書を交付したものです。

また、申請予定者が提出した隣接した土地の所有者の承諾書は、市の要綱に規定されているとおり取得され、事前協議書に添付されたものであることから、効力があると考えています。以上です。

◆質問 向田将央議員

ありがとうございます。

松山市は、平成12年、松山市墓地、埋葬等に関する法律施行細則という規則も作成しています。平成18年に一度改正されていますが、この規則の中に、墓地・埋葬等の許可基準と設置場所の基準という項目が掲載されています。

条文一部を抜粋します。

第2条許可基準。
墓地の新設は、次の各号いずれかに該当する場合のほかはこれを許可しない。
寺院、教会などが墓地の新設を行うことがやむを得ないと認められるとき。
山間、僻地などで付近に墓地がなく、新設の必要が認められたとき。

そして2条最後の一文には、ほか、特別な理由により新設の必要が認められるときとあります。

また、第4条1項の設置場所の基準によれば、墓地等の設置場所は、人家、公園、鉄道、国道、県道その他重要な道路及び河川との距離が、墓地及び納骨堂にあっては200メートル以上の土地でなければならないとあります。

一方、次の2項には、周囲の状況によって市長は、前項の規定にかかわらず許可することができるともあります。

お伺いします。

建設予定の納骨堂は、人家つまり隣接の御自宅から最短の距離で200メートルどころか、たった50センチしか離れていないわけですが、市長は今回建設予定の納骨堂は、この規則に違反していないとお考えなのでしょうか。

仮に2条4項の特別な理由や4条2項の市長は前項の規定にかかわらず許可することができるを準用したのだとすれば、近隣の住民の御理解が得られていない中、市長はどのような特別な理由に基づいて2条と4条が適用されると考えたのでしょうか、お聞かせください。

◎答弁 白石浩人保健福祉部長

現在、納骨堂の申請予定者は、市からの事前協議済書の交付を受け、住民への説明を続けているところであり、本市としては、今後申請予定者から納骨堂の経営許可の申請書が提出された場合には、その設置場所を市細則の第4条に基づき、審査することになります。

なお、本件の納骨堂の場合は、焼骨のみを収蔵する施設であることを踏まえ、飲用水の汚染や交通渋滞など、生活環境の著しい悪化などが認められないかどうかなど、同条第2項の公衆衛生その他公共の福祉の見地から判断することとなります。

また、同細則の第2条は、墓地のみに適用される規定であり、納骨堂は対象になりません。

以上です。

◆質問 向田将央議員

ありがとうございます。

以前、厚生労働省生活衛生局長より、中核市の市長宛てに、墓地経営・管理の指針について御案内があったと思います。私が重要だと思う箇所を抜き出します。

「墓地経営が利益追求の手段となり、そのために利用者が犠牲になるようなことがあってはならない。

墓地経営者には、言わば公共的サービスの提供者として、利用者の要望に責任を持って応えられる高い倫理性が求められる。

墓地には永続性、非営利性が求められており、この理念に沿った安定的な経営が利用者の最も切実な要望。

個々の利益ではなく、周辺の生活環境との調和を許可するか否かの判断材料の一つとして考慮することは差し支えない。

計画段階から許可権者との間で相談・協議を開始することが不可欠で、申請者にあっては、周辺住民とのトラブルを回避する観点から、計画段階において墓地設置について理解が得られるよう努めることが望ましい。

墓地経営者には、利用者を尊重した高い倫理性が求められる」

お伺いします。

本市が作成した規則は、国の法律や厚生労働省の規則や指針に関連して定められたものだと思うのですが、なぜ松山市では、地元住民ではなく、申請者の用意した資料のみで判断を行っているのでしょう、理由をお聞かせください。

また、私は、厚生労働省から中核市の市長宛てに出された指針を読み、墓地経営は、商業主義的になってはならないこと、そして高い倫理性が求められることがよく分かりましたが、本市はこれについてどのようにお考えでしょうか、お聞かせください。

P.69 ◎答弁 白石浩人保健福祉部長

◎白石浩人保健福祉部長 まず、法律では、納骨堂を経営しようとする者は、市長の許可を受けなければならないと規定されていることから、許可を受けようとする者から提出された書類を審査することになります。

ただし、市の要綱では、申請予定者に対し、近隣住民への説明会を開催し、事業計画を説明するとともに、協議の申出があったときには、これに誠実に応じるよう規定しています。

また、墓地等の経営は、公共性の高い事業であり、安定的な経営や管理を行うことや利用者への責任を持った対応が求められていることから、本市としても非営利性や高い倫理性は重要であると考えています。

以上です。

◆質問 向田将央議員

ありがとうございます。

では、ここから改めまして、冒頭に質問させていただきました松山市の行政に対する考え方に関連した質問に移らせていただきます。

菅総理が首相就任し、最初に突き当たった問題として上げられるのが、学術会議の任命問題かと思われます。

平成17年総合科学技術会議からの具申を受け、学術会議の会員の選出方法が見直されました。

このとき総合科学技術会議が行った具申とは、在来の学問体系の組織図から離れて組織を構成し、また科学に関する知識・意見の集約を幅広く行うため、産業人や若手研究者、女性研究者、地方在住者など、多様な会員が業績・能力に応じて適切に選出されるようにすべきといった内容です。

結果は、選出方法は、科学者全体の推薦に基づく選出方式から、現会員による選出制度へと変更され、会員の候補者を現会員によって直接推薦する形となりました。

ですが、私は、会員の候補者を学術会議の現会員が推薦する形では、選出方法がより閉鎖的となり、チェック機能が働かず、総合科学技術会議が申し出た問題に対する根本は何も変わらないように思います。

私が今回の質疑で取り上げさせていただきました松山市中心市街地の納骨堂建設に関連した問題、担当課は、松山市保健所だとお伺いしています。

この問題も同様で、担当課内でも第三者がチェックする仕組みがあれば、このような問題は起きなかったのではないでしょうか。

お伺いします。

松山市で現在行われている手続にも様々な課題があると思います。

前例を受け継ぎ、形式的に手続を行うのではなく、一部の事業者の権利が優先される形ではなく、巻き込まれる松山市民の皆さんの立場に立った考え方が反映されやすい仕組みづくりを行うことが大切ではないでしょうか。

松山市のお考えをお聞かせください。

◎答弁 白石浩人保健福祉部長

本市では、納骨堂の経営許可に関する手続を法律や規則等に基づき処理していますが、これに加えて、市の要綱で近隣住民への説明会の開催や協議の手続を定め、市民の皆さんの考え方が反映されやすい仕組みづくりをするとともに、必要に応じて弁護士などの専門家の意見を聞くことで、公平で公正な判断をするように努めています。

以上です。

◆質問 向田将央議員

ありがとうございます。

今回、納骨堂を建設する予定の宗教法人は、近隣住民の皆さんに対する回答書の中で、住民の皆さんが感情的になったことを批判する文言を掲載しています。

ですが、事前に何の説明もせず、隣接地の住民の大半が承認しなかった事業の協議が、いつの間にか宗教法人と松山市との間で進行し、ある日突然説明会をしますと言われても、感情的になるのは当然なのではないでしょうか。

住民の感情に寄り添う姿勢すら見せない事業者が、今後、本当に地元住民との間でうまくやっていけるのでしょうか。

お伺いします。

11月28日現在、八坂地区での署名は、4,000名を超えています。そんな市民の皆様の思いの詰まった質問書が松山市長に提出されていると思いますが、これに対して松山市はどのように対応なさったのか、お聞かせください。

また、今回の質問の中で、中心とさせていただきました隣接地について、今回のように隣接地の所有者が申請者と利害関係がある場合は、隣接地として認めるべきではないと思っています。

隣接地の所有者は、申請者に対して、全く利害関係のない第三者とすべきと私は考えるのですが、松山市のお考えをお聞かせください。

◎答弁 白石浩人保健福祉部長

本市では、現在専門家の意見を聞きながら、質問書の内容を精査しており、丁寧に対応をしていきたいと考えています。

次に、利害関係があるからといって、その人の土地を予定地の隣接地とせずに承諾を求めないようにすることは、適切ではないと考えています。

また、利害関係には様々なものがあり、隣接地の所有者が、申請者に対して全く利害関係がない第三者かどうか、市が判断するのは困難です。

以上です。

◆質問 向田将央議員

ありがとうございます。

松山市民が納得した上で、このような問題は進めていくべきで、地元住民の気持ちに寄り添って問題解決に当たるのが、本来の行政の在り方だと私は思っています。

最後にお伺いします。

今議会は、野志市長が3期目の市政を担当され2年、ちょうど折り返しを迎える節目となります。

一人でも多くの人を笑顔にできるよう、「笑顔広がる人とまち 幸せ実感都市 まつやま」の実現に向けて、野志市長が徹底してきたことを改めてお聞かせください。

◎答弁 野志克仁市長

私は、市長に就任してからこの10年間、笑顔に徹底してこだわり、市民の皆さんに幸せを実感していただけるまちづくりに全力で取り組んでまいりました。

地域に笑顔があれば、その笑顔に人が集まり、さらに笑顔が生まれます。そしてその輪が広がり、新しいにぎわいが生まれます。

そうした想いから、3期目の公約でも、「笑顔広がる人とまち 幸せ実感都市 まつやま」をキャッチフレーズに、3つの基本姿勢を掲げています。

現在、新型コロナウイルス感染症が、市民生活や地域経済に影響を与えています。今後、これがいつまで続き、世の中がどう変わるか、見通せない状況です。

こうしたときだからこそ笑顔を忘れず、常に前向きな姿勢を持つことが大切で、市民の皆さんが笑顔になり、幸せを実感していただけるよう、引き続き全力で取り組みます。

以上です。

◆質問 向田将央議員

ありがとうございます。

以上で、私の一般質問を終わります。御清聴ありがとうございました。

 

 

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